テレビ画面や新聞誌面の投稿はNG!SNSでよく見るキケンな行為

【執筆者紹介】石川玲子
この記事の執筆者
石川玲子
工業系エンジニアライター
執筆テーマ:工業・製造業系の技術情報やHP、会社パンフレット、技術開発史など
【経歴】
工学部機械工学科を卒業後、自動車業界や家電業界で機構設計系のエンジニアとして勤務。第二子出産を機にフリーライターとして独立し、工業系に特化したライターとして活動中。
石川玲子 が執筆した他の記事をみる

元エンジニア。工業系エンジニアライターの石川です。製造業に強いライターとして、さまざまなメーカーのコンテンツ作りに関わっています。近年では知名度アップやつながりを作るためにSNSを活用する企業も増えてきました。しかし楽しく手軽なSNSでも、守らなければならないルールがあります。

テレビ画面を写真に撮ってアップしない

自社がテレビに取り上げられたり、自社製品がドラマなどの小物として使用された場合、ついついそれを宣伝したくなりますね。実際にテレビで取り上げられた事実は、宣伝として高い効果を持ちます。しかし、テレビ画面を写真に撮ったり、キャプチャしたものをSNSにアップしてはいけません。テレビに流れる映像は著作物ですので、著作権法違反に該当します。

例外的に、引用という形でテレビなどの映像を使用する方法はあります。例えばテレビの1シーンについて、それを題材として持論を展開したり、製品を紹介する際などです。あくまでも自分の発信が主であり、テレビの画像はテーマに対する資料として扱われる場合には、引用の範囲であると認められる場合もあります。しかし特にTwitterなど、SNSでは論じる言葉の長さにも限界があります。ですから、引用という形にするのが難しい可能性もあります。テレビで紹介されるのは誇らしいことで、SNSなどに上げたくなる気持ちは分かるのですが、画面の写真や動画は基本的にはSNSにアップしないようにしましょう。一方、社員食堂の様子を映した写真に、偶然テレビが映り込む程度であれば、あまり問題はありません。

新聞や雑誌の誌面もSNSにアップしてはいけない

とくにFacebookではよく見るのですが、新聞や雑誌の誌面の写真もSNSに上げてはいけません。私的利用といって、自分自身の記念などとして写真に撮っておく分には構わないのですが、SNSなどに投稿するのは私的利用の範囲を超えてしまいます。そのため、基本的には許可されていません。しかし新聞の場合、テレビとは異なり、利用申請が可能です。自社のウェブサイトやブログなどに、メディア掲載実績として載せたい場合などは、掲載された新聞社に問い合わせ、利用申請を行うといいでしょう。

SNS上で流行るネタにも注意

とくにTwitterでは、マンガの1シーンの吹き出しに別の言葉を入れて面白さを競うような、いわゆるネタ遊びが流行ることがあります。他にも海外映画の歌唱シーンに合わせて、全く違う字幕をあてるネタや、アニメなどのワンシーンを切り取り、それにコメントを加える形で笑いを取りにいくネタも少なくありません。しかし残念なことに、その多くは著作権の侵害に当たるものです。いくつかのケースにおいては、流行状況を楽しんだ作者が特別に許可を出しているものもあります。しかし、丁寧なリサーチをしないと、それが本当に許可されたものか否かは分かりません。

人気のアカウントになるためには、日々の投稿だけでなく、その時々の話題にすかさず乗るスピード感や、ユーモアを感じる投稿、他のユーザーとの気楽なやりとりが欠かせません。近年ではTwitterの企業アカウントでも、そのような特徴を備え、多くのフォロワーを獲得しているケースも多く見られます。

しかし人気のネタだからといって、著作権を侵害した投稿を行えば、企業としてのモラルを疑われ、信頼を落としてしまいます。乗っていいネタと乗るべきではないネタを見極める選球眼を持ちましょう。

「モノカク」を運営するテクノポートでは、2020年4月28日にオンラインで行ったセミナーを皮切りに、オンライン、オフラインを問わない「技術ライティングセミナー」も展開しております。社内メンバーでWebサイトの運営を考えている、製造業向けに情報発信スキルアップの講座を開催したいなどございましたら、お気軽にお問合せください。

この記事の執筆者
石川玲子
工業系エンジニアライター
執筆テーマ:工業・製造業系の技術情報やHP、会社パンフレット、技術開発史など
【経歴】
工学部機械工学科を卒業後、自動車業界や家電業界で機構設計系のエンジニアとして勤務。第二子出産を機にフリーライターとして独立し、工業系に特化したライターとして活動中。
石川玲子 が執筆した他の記事をみる

関連記事