コロナ禍における中小製造業が受けられる支援まとめ
テクノポートの井上です。コロナ禍の影響が製造業でも少なからず出てきています。この現状を乗り越えるために、受けられる支援は積極的に活用しようと考える経営者の方は多いと思います。今回は、中小製造業が活用できる支援内容をまとめましたので参考にして頂けたらと思います。
この記事の目次
給付金
給付金とは、要件さえ満たせば受給できる支援策です。
持続化給付金
持続化給付金は、対象要件さえ満たせば簡単な手続きで現金がもらえる制度です。感染症拡大により、大きな影響を受けた事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧として頂くため、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
- 給付対象要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。 - 給付額
中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
助成金関連
助成金は一定の条件を満たすことで必ず支給されるもので、返済の必要がないお金です。
雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響で、企業が支払う休業手当に対して支給される雇用調整助成金の特例措置が拡充されています。
- 特例措置対象期間:4月1日〜6月30日
- 対象事業主:新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月の売上などが前年同月に比べて5%以上減少している企業
- 助成率:中小企業では4/5、大企業では2/3(解雇を行わなかった場合、中小企業では9/10、大企業では3/4)(ただし、助成額は1日1人あたり8,330円が上限)
さらに、労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っている中小企業などに対しては、10/10(つまり全額)を助成
働き方改革推進支援助成金
従来の「働き方改革推進支援助成金」の中に、コロナ対策として、テレワークを推進するための助成金が新たに創設されました。
- 対象事業主:新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象 - 助成対象の取組
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等 - 主な要件
・事業実施期間中に助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
※少なくとも1人は直接雇用する労働者であることが必要です - 助成の対象となる事業の実施期間:令和2年2月17日~5月31日
支給額:
(厚生労働省HPからの画像引用)
中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業
都内中小企業等が従業員に対して行う、eラーニングを利用した職業訓練(職務や業務に必要な知識や技能の習得と向上、又は資格等に関する訓練)に係る経費を助成されます。こちらは東京都の取り組みのため、東京都内に本社又は主たる事業所があることが条件です。
- 助成対象となる訓練の要件
・中小企業が従業員に対して行う訓練、又は団体がその構成員の従業員に対して、教育機関等が提供するeラーニングを利用して実施するもの
・受講者の職業・職務に必要となる知識・技能の習得と向上を目的とする訓練、又は資格の取得を目的とする訓練であること
・中小企業又は団体が受講者の受講履歴等を確認できる訓練であること
教育機関の受講案内と受講に係る経費(受講料等)が一般に公開されていること - 助成対象受講者
・中小企業が雇用する従業員
・団体の場合は、団体を構成する企業のうち都内に本社又は主たる事業所がある中小企業の従業員
・常時勤務する事業所の所在地が都内である者
※在宅勤務中や自宅待機の場合は、在宅場所を問いません。 - 助成額:助成対象経費の5分の4
- 助成限度額:中小企業又は団体が交付申請できる金額は32万円が上限です。
※ただし、申請は1回に限ります。
補助金関連
補助金は期間内に応募し、採択された場合に支給されるものです。助成金と同様に返済義務がありません。以下の3つの補助金は、従来予定されていたものに加え、コロナ対策の特別枠が新たに組み直されたものです。コロナ特別枠として変更となった項目のみ紹介します。
IT導入補助金 特別枠「C類型」
中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、ハードウエア(PC、タブレット端末等)のレンタル等も含めた、ITツールの導入が支援されます。
- 補助率:2分の1⇒3分の2
- 対象経費:ハードも対象
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
小規模事業者等が感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を策定して取り組む販路開拓の取り組み等が支援されます。
- 補助上限額:50万円⇒100万円
ものづくり補助金
中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資が支援されます。
- 補助率:2分の1⇒3分の2
その他
コロナ特別貸付等の資金繰り支援
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現。さらに、都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子の融資が拡大されました。
税・社会保険料の納付が猶予/減免
基本的にすべての税・社会保険料を対象に、無担保かつ延滞税なしで1年間納付を猶予。さらに公共料金関係の支払いについても猶予。また、既存の事業用家屋・償却資産への固定資産税も減免されます。
以上、コロナ禍において中小製造業が活用できる支援内容をご紹介しました。国だけでなく地方自治体でも独自の支援策を行われていることがありますので、別途各地方自治体の役所にご確認頂くと良いと思います。
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新型コロナウイルスの世界的な蔓延の1日も早い終息を願うばかりです。