盗まれた発明

【執筆者紹介】亀山 夏樹
この記事の執筆者
亀山 夏樹
役職:かめやま特許商標事務所 所長 弁理士
執筆テーマ:中小企業における知的財産(特許・商標等)
【経歴】
千葉県生まれ
筑波大学院 理工学研究科 理工学専攻 修了(1999)
電気メーカにてネットワーク機器の商品企画・開発設計に従事(~2004)。
その後、特許業界にて、特許・商標等の出願業務の他、契約交渉、技術開発支援、セミナー講師などを行う。
技術分野:金型、工具、ソフトウエア、鉗子、内視鏡、医療機器、筆記具、塗料、食品等
亀山 夏樹 が執筆した他の記事をみる

中小企業専門の弁理士の亀山です。お陰様で開業して6年目になります。開業して約300社の中小企業様・個人事業主様のご相談を受けてまいりました。今回は、とあるお客様との特許相談についてご紹介いたします。

事件発覚

新規のお客様は、特許出願をしたいという方。そこで、発明の内容を伺うと結構、複雑な発明。なので、「どこかで特許とれそうですね~」と思いながら、先行技術調査を行いました。

後日、先行技術調査の結果を報告したところ、お客様が驚かれる。

お客様:あれ?この特許文献にある技術。これウチが、昔、企業Xに納めたやつじゃない?

かめやま:え?こちらの出願人は・・・本当だ、企業Xです。発明者はご存知ですか?

お客様:そこまでは覚えていないです。

かめやま:納品したのはいつですか?

お客様:〇年〇月〇日。

かめやま:出願日は・・・、その3か月後か。

お客様:うちの発明をそのまま出願したということですか??こんなこと、法律上アリなんですか?

かめやま:アリかナシかといえば、ナシですが・・・ときどき起こります。

お客様:本当にそっくりですよ。この図面も、うちのものをそのまま描いたんじゃないのかな?

かめやま:仮に、当時の商品そのままの内容だとしたら、新規性もないので、特許は取れません。今回の場合、審査請求をしないまま請求期限を過ぎていますので、心配はいらないと思います。

お客様:油断も隙もないですね~。

かめやま:まぁ、今回の発明のポイントとは違うので・・・気を取り直して、今回の発明について作戦を立てましょう!ちなみに、今回の商品は、まだ納品前ですよね?

お客様:もちろんです。

情報開示の悩ましさ

提案書の開示、試作図面の開示、試作品の開示、展示会への出展、商品の納品。これらの行為は、取引上、避けて通ることができません。しかし、提案書、図面、試作品、商品には技術情報がたくさん詰まっています。そして、これらを相手方に開示し、その技術情報を相手方に理解されてしまうと、その情報は相手の頭の中に入ってしまいます。相手の頭の中の情報に対しては、「無断で使わないで!」といった制御は不可能です。

したがって、提案書の開示、試作図面の開示、試作品の開示、展示会への出展、商品の納品といった行為を、無策のまま行ってしまうと、その技術情報は相手に盗まれる一方・・・ともいえます。とはいえ、技術情報を非開示しようとすると、商売に発展しません。「商売のために開示するか」それとも「保護のために非開示するか」。ここは、悩ましいポイントです。

もちろん、相手を信用するというケースもあるでしょう。しかしながら、上述のケースのように、勝手に特許出願を出す企業(技術者)もいます。少し古い記事になりますが、昔からよくある事例なのでご紹介します。

記事「名ばかり共同研究」で知財搾取726件、公取委 オープンイノベのわな」 (日経XTECH 2019/06/19)

公正取引委員会は、共同研究先や取引先の知的財産権などを搾取する事例を調査し、結果を明らかにした。多くのメーカーが「オープンイノベーション」を掲げる中、かけ声とは裏腹な「名ばかり共同研究」のあくどい事例が多く見つかった。知財の獲得は技術開発の根幹で、搾取を放置すればその進展を妨げる。1万6000社弱が公取委に書面で回答し、知財やノウハウの開示を強要される事例などが726件あった。公取委にはかねて、「優越的地位にある事業者が取引先の製造業者からノウハウや知財を不当に吸い上げている」といった複数の指摘があった。その指摘を裏付けた形である。

記事より抜粋

もちろん、「盗まれた!」と証明できれば良いですが、相手は相手で、「自分で作りました」と言い張るでしょうし、こちらの主張を証明する作業も結構メンドクサイです。そして、こちらの主張が認められるか否かわからないようなメンドクサイことに手間をかけるほど、中小企業も暇ではありません。

技術情報の開示の防衛策

「商売のために情報を開示するか」それとも「保護のために情報を非開示にするか」。この悩ましさを解決する方法としては、次のようなものが良く利用されます。

  1.  納品前・開示前のNDA(秘密保持契約)  
  2.  納品前・開示前の特許出願

それぞれのメリットデメリットは以下の通りです。

  1. 納品前・開示前のNDA(秘密保持契約)
    保護される情報:秘密情報
    効力の発生:相手の合意が必要
    効力の範囲:合意した相手のみ
  2. 納品前・開示前の特許出願 ※1
    保護される情報:進歩性のあるもののみ(秘密情報より狭い)※2
    効力の発生:特許出願が必要。相手の合意は不要
    効力の範囲:日本における行為であれば誰でも。

※1、開示後の場合には、最初の開示から1年以内であれば、「新規性喪失の例外」を利用した特許出願も可能です。
※2、どの辺まで保護されるかは、個別の技術及びその技術分野ごとに変ります。

まとめ

提案書の開示、試作図面の開示、試作品の開示、展示会への出展、商品の納品の際に気を付けたいポイント。

  • 開示前のNDA(秘密保持契約)
  • 開示前の特許出願
  • 開示後の特許出願(新規性喪失の例外あり)

お金がかかると、人の態度は変わります。企業の態度は変わります。明日の飯を食べていくために、そのビジネスチャンスを狙っています。ビジネスにおいて、油断はできないのです。

何かの参考になれば幸いです。

この記事の執筆者
亀山 夏樹
役職:かめやま特許商標事務所 所長 弁理士
執筆テーマ:中小企業における知的財産(特許・商標等)
【経歴】
千葉県生まれ
筑波大学院 理工学研究科 理工学専攻 修了(1999)
電気メーカにてネットワーク機器の商品企画・開発設計に従事(~2004)。
その後、特許業界にて、特許・商標等の出願業務の他、契約交渉、技術開発支援、セミナー講師などを行う。
技術分野:金型、工具、ソフトウエア、鉗子、内視鏡、医療機器、筆記具、塗料、食品等
亀山 夏樹 が執筆した他の記事をみる

関連記事